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解説 環境時事

国内排出量取引制度 [第5回]

2010/05/12 更新

今さら聞けない...... 温室効果ガスって何?


政府は1月、温室効果ガスの排出量を2020年までに1990年比25%削減する目標を国連気候変動枠組条約事務局に提出した。温暖化対策のため国内排出量取引制度や温暖化対策税などの施策を模索している。
国内排出量取引制度についての第5回目となる今回は、排出量取引の排出量とはそもそも何かという基本を解説していく。

まずは、その根底にある温室効果ガスとは何かについて触れておく。地球温暖化の原因といわれる温室効果ガスは、京都議定書において6種類が指定されている。二酸化炭素(CO2 )、メタンガス、一酸化二窒素(亜酸化窒素)、ハイドロフルオロカーボン類、パーフルオロカーボン類、六フッ化硫黄である。この6種のそれぞれに温暖化への影響を数値化した地球温暖化係数(GWP)が定められている。基準はCO2 でGWPは1。メタンガスは21、一酸化二窒素は310という具合だ。


温室効果ガスの排出量は、化石燃料の使用量など(活動量)を調べ、そこに一定量の排出係数(ガソリン使用時の係数、電気使用時の係数など細かく分類)とGWPを掛け合わせ算出していく。日本の総排出量は毎年、国立環境研究所がとりまとめ公表される。この数値は精度が高く世界からの評価も高い。
このようにして算出される排出量を、上限枠を決めるなどして、金銭に換えるルールをつくり、やり取りするのが排出量取引である。 だが、日本の現在の試行的な排出量取引は1万以上の企業が参加している欧州排出量取引制度に比べると、参加企業の数は少なく500社にも満たない。また、環境省の自主参加型国内排出量制度(JVETS)や経済産業省の国内クレジットなど複数の制度が混在し、ガイドラインによる排出量の相違など問題が多く残っている。その一方で、東京都や埼玉県など地方自治体単位で排出量取引制度を実施する動きもある。
日本国内のみに通用する制度では意味がなく、世界各国の取り組みを視野に入れ、省庁、地方自治体の枠を超えた議論と制度設計が不可欠となっている。

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