環境
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環境分野の実践的人材づくりへ
2012/02/02 更新
環境保全活動・環境教育推進法改正
2011年6月に公布された「環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律(環境保全活動・環境教育推進法)の一部を改正する法律」が同年10月に一部施行され、2012年10月には完全施行となる。
名称も改正「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」
改正前の環境保全活動・環境教育推進法は、体験的な環境教育を行うためのリーダー育成を中心として細かな規定が定められていたが、そのほかの要素は訓示規定にとどまっていた。
それが今回の改正法では、環境分野の実践的人材づくりに主眼を置き、行政や企業、各種団体などが協働して取り組みを進めるよう規定も大幅に加筆された。それに伴って法律の名称も「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」に改められた。現在、国連が展開している「持続可能な開発のための教育の10年」などの「環境問題を解決するには、適切な教育活動が不可欠である」といった国際的コンセンサスもにらんだ法改正となった。具体的には、公共サービスに民間団体の参入機会を大幅に増やしたり、環境保全活動に経済的なインセンティブを加えることを求めるなどの内容がうたわれている。
また、「環境教育」の定義についても、旧法では、単に「環境の保全」についての理解を深める教育や学習としていたのに対し、改正法では、「持続可能な社会の構築を目指して」と目的を追加して、さらに環境だけでなく、それにつながる社会、経済、文化と、分野を広げて、それらの保全に関する教育や学習とした。同様に「環境保全活動」の定義にも改正法では、「生物の多様性の保全」「循環型社会の形成」という文言を加え、法律で規定する枠組みを広げている。
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