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電事方27条 大口需要家の共同抑制 異業種との連携可能
2011/04/28 更新
今夏の東北・東京電力エリアでの電力供給力不足を受け、政府は大口需要家に対し最大使用電力を制限する電気事業法第27条の発動要件を固めた。両電力エリアの一般電気事業車、特定規模電気事業者(PPS)と契約している契約電力500KW以上の需要設備単位が対象で、同業・異業種の他社や契約規模500kW未満の小口需要家との共同抑制も認める。
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