正式名称は「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」。1993年4月、国内外の絶滅危惧種を保護する目的で施行された。 国内の生物は作成したレッドリストに掲載された一定の種を、外国産ではワシントン条約と二国間渡り鳥等保護条約・協定で対象にされた一定の種を、それぞれ「希少野生動植物種」に指定し、保全措置を講じる。指定された種は、販売目的の陳列や譲り渡しなどが原則禁止となる。