市町村の中心的な市街地などで計画的な街づくりを行うため、都市計画法に基づいて都道府県知事が指定する区域。ひとまとまりの都市として、整備、開発、保全が総合的に進められる。都市計画区域に指定されると、一定規模以上の開発行為は都道府県からの許可が必要になり、自由な土地造成などは制限される。 都市計画区域に含まれない場所でも、無秩序な開発を防止するため、土地利用に規制を設ける準都市計画区域もあり、これも都道府県知事が指定する。