温暖化防止の取り組みについて、国内での枠組みを定めた法律。国、自治体、事業者、国民のそれぞれの責務や役割を明示している。国際的な取り決めである京都議定書の採択を受けて1998年に成立。地球温暖化対策推進法または温対法と略される。 2005年の改正で温室効果ガスを一定以上排出する企業などに排出量算定と報告を義務づけ、国が集計・公表する制度を導入。2016年には、普及啓発の強化などを盛り込む改正がなされた。