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水質汚濁防止法(すいしつおだくぼうしほう)
1970年12月25日に公布され、1971年6月24日に施行された公共用水域の水質汚濁の防止に関する日本の法律。
工場・事業場から公共用水域に排出される水の排出および地下に浸透する水の浸透を規制し、
生活排水対策の実施を推進することによって、公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止を図る。
国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、工場・事業場から排出される汚水及び廃液に関して
人の健康に係る被害が生じた場合に事業者の損害賠償の責任を定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。
2015.2.19
環境省 九州・沖縄の放射性物質モニタリングの測定結果を公表
環境省は、平成26年度九州・沖縄ブロックの公共用水域および地下水における放射性物質モニタリングの測定結果(速報値)を公表した。
東京電力福島第一原子力発電所事故により放出された放射性物質による環境の汚染が発生したことをきっかけに、
水質汚濁防止法が改正。それを受けて、平成26年度から全国の公共用水域および地下水それぞれ110地点で、
年に1回放射性物質の常時監視を実施している。
公共用水域16地点、地下水18地点で水質および底質(地下水は水質のみ)の放射性物質濃度の測定を行った結果、
検出された自然放射性核種や人工放射性核種は、いずれも過去の測定値の傾向の範囲内であった。
今回の公表をもって全ブロックの測定が値が出揃った。
今後は、全ブロックの測定結果などを併せて評価した上で平成27年3月に確定値として取りまとめ発表する予定だ。