リサイクル法の施行令の第四表に定められている業種にあたる建設業者が建設工事において発生する建築廃棄物の内、「土砂、コンクリートの塊、アスファルト・コンクリートの塊、木材」と指定がされているもの。
国土交通省は、「建設リサイクル推進に係る方策」を受け、建設リサイクルの推進に向けた基本的な考え方や目標、具体的な施策について取りまとめた「建設リサイクル推進計画2014」を策定し公表した。
国や地方公共団体から民間事業者も含めた建設リサイクル関係者は、今後中期的に、建設副産物のリサイクルや適正処理を推進することを目的としており、この計画に沿って周知を図っていく。計画の要点は以下のとおり。
<建設リサイクル推進計画2014のポイント>
・建設副産物の物流状況を毎年モニタリングし、現場分別・再資源化・再生資材利用が不十分な者に対して、その促進を要請。
・建設発生土の官民一体となったマッチングを強化し、その有効利用を促進。
・建設副産物の再資源化率等に関する平成30年度目標値を設定し、建設リサイクルを一層推進。