地球温暖化防止京都会議(COP3)で採択された「京都議定書」を受け第一歩として、国、地方公共団体、事業者、 国民が一体となって地球温暖化対策に取組むための枠組みを定めたもので、温暖化防止を目的とし、議定書で日本に課せられた目標である温室効果ガスの1990年比6%削減を達成するために、 国、地方公共団体、事業者、国民の責務、役割を明らかにしたものである。
5月23日、経済産業省と環境省は、地球温暖化対策推進法(温対法)に基づいて事業者が報告した2011年度の温室効果ガス排出量について取りまとめ、発表した。 報告を行った事業者(事業所)数は、特定事業所排出者が11,086事業者(特定事業所:13,561事業所)、特定輸送排出者が1,381事業者だった。また、報告された特定排出者の温室効果ガス排出量の合計値は6億3,749万トンCO2(前年度比2,715万トンCO2減)となった。温対法では、温室効果ガスを多く排出する特定排出者に、排出量を算定し国に報告することを義務化しており、その情報を可視化することで、国民・事業者全般の自主的な取り組みを促すことを目的としている。