プラスチック資源循環促進法 施行

設計から廃棄物処理まで各段階で措置

 プラスチック資源循環促進法が2022年4月1日、施行された。プラごみ問題の解消などを目指し、製品の設計・製造から廃棄物の処理まで素材ライフサイクルの各段階で、資源循環のための取り組みを求めている。

 設計・製造の段階は製造業者が主な対象。使用するプラスチックの減量化や長期に使える製品にするなどの国が示した指針に合うよう努めなければならない。指針に適合した製品は国の優先調達を受けられるといった認定制度も設けられた。
 販売・提供の段階はコンビニエンスストアや宿泊施設、クリーニング店などの小売・サービス業が主な対象。無償提供のカトラリーなど使い捨てされるワンウェイプラスチック12製品を対象に、有料化や、受け取りを辞退した消費者へのポイント還元といった方法で削減を求める。削減目標を設定したうえで計画的に取り組む。活動が不十分と判断された一定の事業者には罰則を科すこともある。
 排出・回収・リサイクルの段階は自治体と提供・排出業者が主な対象。自治体はこれまであった容器包装リサイクル法の枠組みを活用してプラスチック資源の分別収集ができるようにした。製造や販売などの提供側の事業者は自主回収計画を策定し国に認定されれば、廃棄物処理法による許可がなくても収集・運搬や再資源化などができる特例を設けた。産業廃棄物のプラスチックを排出する事業者にはリサイクルの促進を求め、それに関する事業計画を策定し国に認定されれば、提供側の事業者と同様、許可不要で一定の再資源化事業が行える。

関連記事一覧