高濃度PCB(ポリ塩化ビフェニル)全国で処理期限
東京ほか来年3月まで大阪などはすでに終了
政府、古い工場やビルに注意喚起
電気機器の絶縁油などに用いられたポリ塩化ビフェニル(PCB)は、その有毒性により定められた期限(地域で異なる)までに処分しなければならない。高濃度のものは来年3月、全国で処分期間が終了する。
PCB特措法では、地域ごとに処分期間を設け、高濃度PCBの期限内処分を義務づけている。期限を過ぎると事実上処分ができず、処分を怠れば罰則が科される。
PCBは、燃えにくく電気絶縁性が高いなどの性質から、変圧器やコンデンサー、蛍光灯の安定器などに広く使用されてきた。その後、健康被害をもたらす恐れがあると判明し1972年以降は、製造や新たな使用が禁止されている。古くから使っている電気機器などにはPCBを使用した製品が残っている可能性がある。
変圧器やコンデンサーなどの高濃度PCBの処分期間は、北海道、東京都、愛知県を含む3事業エリアが2022年3月31日までで、大阪府、福岡県を含む2事業エリアはすでに終了している。安定器や汚染物などについては、北海道と東京の2事業エリアで2023年3月31日までとなっており、その他の地域は終了した。なお、低濃度PCBは全国で2027年3月31日まで。
変圧器などに高濃度PCBが使用されているかどうかは、機器につけられた銘板で確認できるが、通電中の電気機器に近づくのは感電の危険があるため、必ず電気管理技術者に依頼して行う必要がある。そうした留意事項も含め、環境省や経済産業省は古い工場やビル所有者に向け注意喚起のPR資料などを作成し、早めの処理を呼びかけている。
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