電力の小売全面自由化とは?
電力の小売全面自由化へ
電力の小売自由化はまず2000年3月に「特別高圧」(大規模工場やデパート、オフィスビルなど)から始まり、各地域の大手電力会社(旧一般電気事業者)以外である「新電力」(PPS:特定電気事業者)による電力の供給が自由化されました。その後、2004年4月・2005年4月には「高圧」(中小ビルや中小規模工場など)へと対象を徐々に拡大。2016年4月に家庭や商店などを対象とした「低圧」でも自由化されたことで、すべての消費者(使用者)が電気の購入先となる電力会社や新たな料金プランを自由に選択できるようになりました。その結果段階的に進んだ電力の小売全面自由化が実現しました。つまり、電気を使う環境や職種、ライフスタイル、価値観にあわせて、使う電気を自由に選べるようになったのです。
一方、経済的な視点からみると、各地域の大手電力会社10社で独占していた約18兆円もの市場(低圧だけでも約8兆円)が開放されたことになります。さまざまな企業や地方自治体が新電力として小売事業に参入したことで、活発な市場競争が始まりました。
新たなメニューの登場
少しでも環境に配慮した電気を使いたい、再生可能エネルギー(再エネ)の普及を応援したい、生活に合わせた料金メニューで無駄な出費を抑えたい。電力自由化により、レストランで好きなメニューを選ぶように、消費者自身の要望にあわせて主体的な選択ができるようになりました。各社のメニューの一例を紹介します。
自由で健全な市場
野菜や果物がたくさん並ぶ市場のように、全面自由化に際しては安心して自由に電気を選べるよう、健全な市場づくりが求められます。これに向けて、国は①安定供給の確保、②料金の最大限の抑制、③需要家の選択肢や事業者の事業機会の拡大を目的とした電力システム改革を進めました。
第1段階として2015年4月に広域的運営推進機関(略称:広域機関)を設立。第2段階は2016年4月の電力の小売全面自由化にプラスして「小売電気事業」、「送配電事業」、「発電事業」といった事業類型ごとにライセンスが付与される新制度の導入(経済産業省が審査しその可否を判断します)。そして第3段階は2020年4月に行われた送配電部門の法的分離です。
なお、2015年9月には市場の監視機能等を強化。市場における健全な競争を促すために電カ・ガス取引監視等委員会も設立されました。
広域的運営推進機関(広域機関)とは
電源の広域的な活用に必要な送配電網を整備し、電力の安定供給を維持します。たとえば、需給状況を監視し、悪化した電気事業者に対して他の電気事業者からの電力供給の指示など電力の安定供給を確保します。また災害などによる需給ひっ迫時において、電源の焚き増しや電力融通を指示することで、需給調整を行っています。
※環境問題を読み解くことば
電力供給の仕組み
○小売電気事業(登録制)
小売供給(一般の需要に応じ電気を供給すること)を行う事業。
○送電事業(許可制)
・一般送配電事業
発電事業者から受けた電気を小売電気事業者等に供給し、発電量調整供給を行う事業。
・送電事業
一般送配電事業者に振替供給を行う事業。
○発電事業(届出制)
発電した電気を小売電気事業者等に供給する事業。
○特定送配電事業(届出制)
特定の供給地点において需要に応じ電気の供給を行う事業。
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