環境問題を読み解くことば>建設副産物
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建設副産物(けんせつふくさんぶつ)
リサイクル法の施行令の第四表に定められている業種にあたる建設業者が建設工事において発生する建築廃棄物の内、「土砂、コンクリートの塊、アスファルト・コンクリートの塊、木材」と指定がされているもの。