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テッくんのQ&A《電気の資格》

好評連載「テッくんのQ&Aコーナー」。今回からはテーマを新たにして電気に関連する資格について解説していく。
(環境市場新聞61号~64号に掲載)

Q 電気工事士ってどんな資格?

電気工事士は、一般住宅やビル、店舗、病院、工場など、建物の電気設備の設計・施工を行うことができる資格。日本では「電気工事士」の資格がなければ、特定の電気工事の作業をしてはいけないと、電気事業法や電気工事士法という法律で決められているんだ。知識がないと思わぬ事故が起きてしまうからね。
例えば、新築やリフォームのときの屋内配線工事、エアコン設置時のコンセント増設などが電気工事士の仕事に当たるよ。また、電気工事士の資格がない人が特定の電気工事を行うと、罰則が適用されるので注意が必要だ。電気工事は電気工事士に任せよう。

資格を取るにはどうすればいいの?

電気工事士は国家資格で、資格を得るためには「一般財団法人電気技術者試験センター」が実施する試験を受験しなければならないんだ。受験資格には年齢・性別・学歴・実務経験といった制限がないので、誰でも受験できるよ。
また、電気工事士は「第一種」と「第二種」に分けられていて、それぞれ業務内容が異なるんだ。一般的に第一種電気工事士の方が取得するのが難しくてその分、第二種よりも作業範囲が広かったり、責任も大きくなっているよ。
作業範囲の区分でいえば、第二種は一般家庭や商店など低圧で受電する設備の工事ができ、第一種はその第二種の範囲に加え、最大電力500㌔㍗未満の受電設備の電気工事もできるんだ。

Q 電気主任技術者ってどんな資格?

キュービクルなど一定規模の電気設備を持っている人は、それを安全に使うため監督責任者を置かなければいけない。その保安監督をするのが電気主任技術者で、資格を持った人しかできない仕事なんだ。
電気主任技術者の資格は扱える電圧の大きさによって第一種から第三種まで3種類あるよ。第三種は5万V 未満(出力5000kW以上の発電所を除く)、第二種は万V未満、第一種はすべての事業用電気工作物の保安監督ができる。
ちなみに、発電所から家庭内配線までのすべてを含めて「電気工作物」といい、そのうち住宅用など一定規模以下のものを「一般用」、それ以外を「事業用」と区別している。電気主任技術者が必要なのは「事業用電気工作物」だよ。

資格を取るにはどうすればいいの?

電気主任技術者は国家資格で、資格取得のためには、認定校での単位修得による認定など以外は「一般財団法人電気技術者試験センター」が実施する試験を受験する必要があるんだ。
3種類の資格試験のうちで最も難しいのは第一種で(その分、大規模な事業用電気工作物を扱える)、第二種、第三種の順に難度は下がっていくよ。とはいっても、第三種電気主任技術者の試験でも、出題の範囲は広く、合格率もここ数年は%を下回るなど、ほかの資格試験に比べてかなりの難関といえるね。
なお、免状ごとに必要な所定の単位修得と実務経験があれば、認定での取得も可能だよ。

Q 電気工事施工管理技士ってどんな資格?

電気工事施工管理技士とは電気の工事を管理・監督する上級技術者で、有資格者は「電気工事における施工計画の作成」「工事の工程・安全・品質などの管理」「電気工事の監督業」などを行えるんだ。
この資格には1級と2級があり、それぞれで請け負える仕事の大きさに違いがあるよ。具体的には、1級はビルや商業施設など下請けに依頼をするような規模の大きい案件(工事費総額4000万円以上)の現場で管理や監督の仕事ができる。2級は、それより小さな4000万円未満の中小規模の現場が対象になっているんだ。

資格を取るにはどうすればいいの?

電気工事施工管理技士は建設業法に基づく国家資格で、資格取得のためには一般財団法人建設業振興基金が実施する試験を受験する必要がある。ただし、受験資格は、最終学歴や保有している資格によって満たさなければならない実務経験年数が異なるので、注意が必要だよ。
合格率データを見ると、1級も2級もともに合格率はおおむね%前後。どちらの級も試験の合格基準は全体の%以上の正解とされている。試験には両級どちらも学科のほかに実地もある。2級は1日で学科と実地を行うのに対し、1級は学科と実地を別々の日に実施している。
なお、建設業法の改正により、2021年度より試験制度が変更になることが予定されているよ。

Q 認定電気工事従事者ってどんな資格?

認定電気工事従事者とは、経済産業大臣が認定する一定範囲の自家用電気工作物の電気工事(簡易電気工事)が行える資格だよ。認定を受けることで、電圧600㌾以下で使用する自家用電気工作物(最大電力500㌔㍗未満の需要設備で、送電線など電線路にかかわるものは除く)の工事ができるんだ。
電気工事士法では、最大電力500㌔㍗未満の自家用電気工作物の工事は第一種電気工事士が行うことと定められているんだ。でも、第一種電気工事士以外の人が自家用電気工作物に携わる場面は多く、そうした人が一定の条件のもとに、照明や配線器具の取り付けといった簡易な電気工事に従事できるよう国が認定する制度が認定電気工事従事者の資格なんだよ。

資格を取るにはどうすればいいの?

この資格は国家試験による取得制度ではなく次の要件に該当する人に交付されるんだ。「第一種電気工事士試験に合格した者」はもちろんのこと「第二種電気工事士免状交付を受けた者」や「電気主任技術者免状交付を受けた者」で電気工事などに関して3年以上の実務経験がある場合や、経済産業大臣が定める簡易電気工事に関する講習(認定電気工事従事者認定講習。一般財団法人電気工事技術講習センターが実施)の課程を修了した場合、交付の対象になるんだ。
認定証の交付を受けるには、住民登録地を管轄する産業保安監督部に申請する必要があるよ。

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