電気製品についている 「PSEマーク」とは
知っているようで、よく考えてみると深くは知らない電気の話。第10回は電気製品に仕様項目などと一緒に表示されているマークについて。
洋服のタグ表示や容器包装のリサイクル表示など日用品を含めた各種製品にはさまざまな情報を表すマークがついている。それは電気製品も例外ではない。
その電気製品が一定の安全基準を満たすことを示すのが「PSEマーク」だ。PSEの「PS」は「ProductSafety」、「E」は「ElectricalAppliances & Materials」の略で2001年4月に施行された「電気用品安全法」で表示が義務づけられている。ただし表示には定められた技術基準への適合などが求められ、基準を満たさないものはPSEマークをつけられない。さらに対象でありながらマーク表示がない製品は、製造、輸入、販売ができず、これに違反した場合はメーカー、販売店ともに罰則が科される。対象の製品は約460品目に達し、現在日本で販売される家電製品はほぼすべてにPSEマークがついていることになる。なお、業務用製品では表示義務のないものも多い。
PSEマークの形は「特定電気用品」と「特定電気用品以外の電気用品」の2種で異なる。特定電気用品は、コンセントに直接つなぐ部品や電熱器具など電気製品の中でも特に安全性が求められる116品目(電気便座、差し込みプラグなど)が対象で、ひし形のPSEマークを表示する。それ以外の対象品には丸形のマークがつき、こちらは一般的な家庭で使う製品(冷蔵庫、テレビなど)が多い。その後、リチウムイオン電池を搭載した製品が発火した事故を受け、2018年2月以降はモバイルバッテリーも規制対象となった。
近年は、インターネットの普及により海外の業者から電気製品を購入するのが比較的容易になったが、そこにはPSEマーク以外の表示が見られる。それは海外の安全規格で、ULマーク(アメリカ)やCEマーク(ヨーロッパ)などだ。ただし、海外の水準を満たしても、PSEマークがなければ日本国内での販売はできない。
電気用品安全法は、消費者を電気製品による火災や感電などの事故から守るためにつくられた法律。安全な電気製品を購入するためPSEマークの表示を確認するようにしたい。
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