GX-ETS 第2フェーズで法的義務に
温室効果ガスの排出量を取引するGX-ETSの制度が2026年度から本格的にスタートする。企業が任意参加していた排出量取引の試行期間を経て、法的義務を伴う第2フェーズに入った。
排出量取引制度本格始動
対象となるのは二酸化炭素(CO2)の直接排出量が直近3年の平均で10万トンを超える企業。300〜400が該当すると見られ、日本の温室効果ガス排出量の約60%になる。
対象企業はCO2の排出枠を年度ごとに政府から割り当てられる。その割当量と実際に排出された量を比べて、実排出量のほうが少なければ余剰分として販売でき、逆に多くなった場合は市場から排出枠を購入し埋め合わせる必要がある。義務づけられるのはこの排出枠の償却や自らの排出量を算定し報告する作業など。排出量算定には国の登録を受けた第三者機関の確認も必要になる。
2026年度は基礎になる自社排出量の算定期間として、これを踏まえて2027年度に初回の割当を実施する。よって排出枠の取引市場開設も2027年度の秋頃と見込まれている。 取引市場の運営はGX推進法に基づき設立したGX推進機構が担う。制度の対象企業以外にも一定条件を満たす事業者に市場参加を認める。
GX-ETS排出量取引のイメージ

※本記事は環境市場新聞83号(1面)記事を掲載しています。





























































