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省エネ法(しょうえねほう)

 「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」の通称。1979年に石油ショックを契機として省エネルギーの取り組みを推進させる目的で制定された。
年間のエネルギー使用量が原油換算で1500㎘以上になる事業者などを対象に、使用実績や省エネ計画などの報告を義務づけている。今回の改正からピーク対策の項目が追加されたため法律の名称も、以前はなかった「使用の合理化」のあとの「等」が追加された。

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